○名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

名取市告示第47号

(趣旨)

第1条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3の規定に基づき幼稚園型一時預かり事業を実施する場合に、予算の範囲内において名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平31告示32・一部改正)

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)の別紙(以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)に定められた幼稚園型一時預かり事業の交付対象事業のうち、市内に住所を有し、かつ、幼稚園等に在籍する満3歳以上の園児を対象とするものとする。

(平29告示18・平30告示62・平31告示32・令2告示9・令2告示174・令3告示147・令4告示179・令6告示203・一部改正)

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし算出された交付額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額から算定した額

(2) 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月28日告示第18号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月28日告示第32号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月31日告示第9号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年10月30日告示第174号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月29日告示第147号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年11月30日告示第179号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年11月28日告示第203号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

名取市幼稚園型一時預かり事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第47号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 告示第47号
平成29年2月28日 告示第18号
平成30年3月30日 告示第62号
平成31年2月28日 告示第32号
令和2年1月31日 告示第9号
令和2年10月30日 告示第174号
令和3年10月29日 告示第147号
令和4年11月30日 告示第179号
令和6年11月28日 告示第203号