○名取市被災住宅等再建公共桝設置事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
名取市告示第49号
(趣旨)
第1条 市は、東日本大震災(以下「震災」という。)により住宅等に甚大な被害を受けた被災者等の住宅等再建を支援するため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定による承認を受けて、公共桝の設置工事及びそれに付随する取付け管の布設工事を行った者に対して、予算の範囲内において名取市被災住宅等再建公共桝設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅等 住家(持家、貸家及び借家をいう。)又は事業所をいう。
(2) 被災者 震災当時、市内に住所を有し、震災により市内で住宅等が全壊となった所有者、管理者又は占有者をいう。
(3) 公共桝設置工事 公共下水道事業整備済区域及び農業集落排水事業整備済区域における、法第16条の規定による承認に基づく公共桝の設置工事及びそれに付随する取付け管の布設工事をいう。
(4) 親族 被災者に係る民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内で住宅等の再建を行う被災者又は被災者に代わって市内で住宅等の再建を行う親族であって、公共桝設置工事を行うものとする。
(1) 市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(3) その他市長が補助対象として不適当と認める者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、補助対象者が市内での住宅等の再建のために行う公共桝設置工事(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に対し、市が算定した金額とする。
(交付の申請)
第6条 規則第4条第2項の規定による名取市被災住宅等再建公共桝設置事業補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、別に定める。
2 補助対象者は、申請を行うにあたっては、あらかじめ法第16条の規定による承認を受けなければならない。
3 市長は、申請を受け付けるにあたっては、住宅等の建築着工予定日を確認するものとする。
(工事完了検査)
第7条 補助対象者は、公共桝設置工事が完了したときは、工事完了検査願及び完了書類(竣工図、工事写真、工事日報及び建築確認済証の写しをいう。)を市長に提出し、工事完了検査を受けなければならない。この場合において、市長は、住宅等の建築確認済証の写しに記載されている建築主及び建築場所から、補助対象者の住宅等であることを確認するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金交付決定の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、平成29年度から令和2年度までの各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
(令元告示14・一部改正)
3 この告示は、震災が発生した平成23年3月11日から適用する。
(経過措置)
4 この告示の施行の日の前日までに、法第16条の規定による承認を受けて着工された補助対象事業における第5条に規定する補助金の額は、13万円を市が算定した額とみなす。
附則(令和元年5月31日告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。