○名取市自主防災組織連絡協議会運営補助金交付要綱

平成28年12月19日

名取市告示第174号

(趣旨)

第1条 市は、自主防災組織連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営の強化を図るため、それに要する経費について、当該連絡協議会に対し、予算の範囲内において名取市自主防災組織連絡協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、連絡協議会の運営に係る次の経費とし、当該経費に相当する額とする。ただし、1年度当たり3万円を限度とする。

(1) 連絡協議会が主催する防災訓練に必要な資機材等の購入費

(2) 会議開催に伴う資料作成費

(3) その他連絡協議会の運営に必要な事務費

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第3条 規則第4条第1項の規定による補助金等交付申請書は、名取市自主防災組織連絡協議会運営補助金交付申請書(以下「申請書」という。)によるものとし、規則第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 組織図

(4) 自主防災組織連絡協議会活動計画書

(実績報告)

第4条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 活動状況報告書

(2) 収支決算書(抄本)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(交付の方法)

第5条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。

2 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、内容を審査し、交付額を確定するものとする。この場合において、前項の規定により概算払で交付した補助金の額と交付額に過不足があれば、これを精算するものとする。

(補助金の請求)

第6条 連絡協議会の代表者は、規則第7条の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に名取市自主防災組織連絡協議会運営補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

名取市自主防災組織連絡協議会運営補助金交付要綱

平成28年12月19日 告示第174号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成28年12月19日 告示第174号