○名取市小規模保育所条例
平成29年3月10日
名取市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(以下「小規模保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例29・一部改正)
(設置)
第2条 法第34条の15第1項の規定に基づき、小規模保育事業を行うため、小規模保育所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 小規模保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市本郷小規模保育所 | 名取市本郷字矢口84番地 |
(業務)
第4条 小規模保育所において、次に掲げる業務を行う。
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、名取市本郷小規模保育所の管理を行わせる。
(令6条例29・追加)
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 小規模保育所の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(令6条例29・追加)
(保育時間)
第7条 保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項に規定する保育必要量の範囲内において、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して決定するものとする。
(令6条例29・旧第5条繰下)
(休日)
第8条 小規模保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認めた日
(令6条例29・旧第6条繰下)
(入所資格)
第9条 小規模保育所に入所できる者は、法第24条第1項及び支援法第20条第4項の規定により保育を必要とする、市内に住所を有する乳児、幼児又はその他の児童とする。
(令6条例29・旧第7条繰下)
(保育料)
第10条 小規模保育所に入所した者の保護者又は扶養義務者は、支援法第29条第3項第1号又は第30条第2項第1号から第3号までに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で市長が別に定める保育料を毎月納入しなければならない。
(令6条例29・旧第8条繰下)
(市長による管理)
第11条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第5条第1項の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に名取市本郷小規模保育所の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。
(令6条例29・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6条例29・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第13号で平成29年10月1日から施行)
(準備行為)
2 小規模保育所の入所のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年12月25日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。