○名取市ろ過海水供給施設条例
平成29年3月10日
名取市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、名取市ろ過海水供給施設(以下「海水供給施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 閖上地区水産業の振興に寄与するため、海水供給施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 海水供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市ろ過海水供給施設 | 名取市閖上東二丁目295番地の8外 |
(令3条例19・一部改正)
(給水区域)
第4条 ろ過海水を供給する区域は、名取市閖上東二丁目の一部とする。
(令3条例19・一部改正)
(給水の申込み)
第5条 ろ過海水の給水を受けようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みに当たり、市長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による申込みに当たり、市長は、ろ過海水の供給量が需要量に対応できない場合その他の事由により、許可を行わないことができるものとする。
(給水の制限)
第6条 市長は、非常災害、海水供給施設の損傷その他やむを得ない事情により、給水を制限し、又は停止することができる。
2 市長は、緊急の事由がある場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時及び区域並びに理由を、ろ過海水を使用する者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
3 前2項に掲げる場合において、給水の制限又は停止により、使用者に損害を生ずることがあっても、市長はその責任を負わない。
(計量及びメーターの設置等)
第7条 使用水量は、市のメーターにより計量する。
2 メーターは、市長が設置し、使用者に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用者に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1の使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
3 使用者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 使用者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷をした場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(使用の変更又は中止の届出)
第8条 使用者は、使用者の名称若しくは所在地に変更があったとき又は使用を中止するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用者の管理上の責任)
第9条 使用者は、ろ過海水が汚染し、又は漏水しないように注意し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の注意義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料の納入義務)
第10条 使用者は、ろ過海水の使用料を納入しなければならない。
(使用料)
第11条 使用料は、次の表により算出した金額とする。
区分 | 料金(1立方メートルにつき) |
1立方メートルから500立方メートルまで | 200円 |
501立方メートル以上 | 170円 |
(使用料の算定等)
第12条 使用料は、算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量により定例日の属する月分として算定する。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(使用料の徴収方法)
第13条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が毎月徴収の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(督促)
第14条 使用料を指定期限までに納入しないときは、市長は、督促状を発しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(給水の停止)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 使用料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 使用者が正当な理由なく、第12条第1項の計量を拒み、又は妨げたとき。
(3) 使用者が不正な手段により給水を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
期間 | 区分 | 料金(1立方メートルにつき) |
平成29年度から令和3年度まで | 1立方メートルから500立方メートルまで | 100円 |
501立方メートル以上 | 85円 | |
令和4年度から令和5年度まで | 1立方メートルから500立方メートルまで | 125円 |
501立方メートル以上 | 110円 | |
令和6年度から令和8年度まで | 1立方メートルから500立方メートルまで | 150円 |
501立方メートル以上 | 130円 |
(令元条例2・一部改正)
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。