○名取市公園等愛護協力要綱

平成3年2月20日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、名取市が設置する公園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童遊園(以下「公園」という。)の管理の一部について、地域住民の積極的な協力を求めることにより、公園等の愛護精神の高揚と円滑な管理運営を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(協力団体)

第2条 この要綱において「協力団体」とは、公園等の存する地域の住民をもって組織する団体をいう。

(活動内容)

第3条 協力団体は、公園等において次の愛護活動を行う。

(1) 公園等の樹木・草花の愛護、除草及び清掃に関すること。

(2) 公園等の施設の点検及び破損、事故等の通報連絡に関すること。

(3) 利用者の危険な行為に注意を促すこと。

(届出)

第4条 前条に定める活動を行おうとする協力団体は、公園等愛護協力団体届により届出するものとする。

2 協力団体に変更が生じた場合は、速やかに公園等愛護協力団体変更届により届出するものとする。

(令3告示70・一部改正)

(受理の通知)

第5条 市長は、前条の届出があった場合は、これを審査し、その協力団体が適格であると認めたときは、受理書により通知するものとする。

2 同一公園等で2協力団体以上の届出があった場合は、市長が決定するものとする。

(令3告示70・一部改正)

(報償金の交付)

第6条 市長は、協力団体に対し、予算の範囲内において、報償金を交付することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(令和3年4月28日告示第70号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

名取市公園等愛護協力要綱

平成3年2月20日 告示第2号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成3年2月20日 告示第2号
令和3年4月28日 告示第70号