○名取市公園等愛護協力要綱
平成3年2月20日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市が設置する公園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童遊園(以下「公園」という。)の管理の一部について、地域住民の積極的な協力を求めることにより、公園等の愛護精神の高揚と円滑な管理運営を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(協力団体)
第2条 この要綱において「協力団体」とは、公園等の存する地域の住民をもって組織する団体をいう。
(活動内容)
第3条 協力団体は、公園等において次の愛護活動を行う。
(1) 公園等の樹木・草花の愛護、除草及び清掃に関すること。
(2) 公園等の施設の点検及び破損、事故等の通報連絡に関すること。
(3) 利用者の危険な行為に注意を促すこと。
(届出)
第4条 前条に定める活動を行おうとする協力団体は、公園等愛護協力団体届により届出するものとする。
2 協力団体に変更が生じた場合は、速やかに公園等愛護協力団体変更届により届出するものとする。
(令3告示70・一部改正)
(受理の通知)
第5条 市長は、前条の届出があった場合は、これを審査し、その協力団体が適格であると認めたときは、受理書により通知するものとする。
2 同一公園等で2協力団体以上の届出があった場合は、市長が決定するものとする。
(令3告示70・一部改正)
(報償金の交付)
第6条 市長は、協力団体に対し、予算の範囲内において、報償金を交付することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月28日告示第70号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。