○名取市共同生活住居整備促進事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
名取市告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市内に共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)を開設する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害福祉サービス事業者の指定申請書を宮城県に受理された者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、その開設に要する経費の一部を補助することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
(2) 共同生活援助 法第5条第15項に規定する共同生活援助をいう。
(3) 共同生活住居 共同生活援助を行う住居で、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 名取市内に開設される住居であること。
ロ 定員が4人以上であること。
ハ 名取市が支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。)を行う障害者が、原則として定員の2分の1以上入居すること。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、補助対象事業者が共同生活住居の開設に係る事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。ただし、補助対象経費について、国及び他の地方自治体等の補助を受けているものを除くこととする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、別表に定める額とする。
(交付申請)
第6条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付申請は、名取市共同生活住居整備促進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出して行うものとする。
(1) 別表に掲げる補助対象経費毎の名取市共同生活住居整備促進事業計画書
(2) 名取市共同生活住居整備促進事業収支予算書
(3) 法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し(ただし、指定障害福祉サービス事業者の指定申請書を宮城県に受理された者の場合は、宮城県による受理印が押印された法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定申請書の写し)
(4) 補助対象事業者が共同生活住居の用に供する物件に係る賃貸借契約書又は所轄官庁による受理印が押印された建築確認申請書の写し
(6) 暴力団排除に係る誓約書
(7) 市税納付状況確認同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容について審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額について決定するものとする。
(1) 補助事業者は暴力団等と関係を有していないこと。
(2) 補助事業者は法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。
(3) 補助事業者は法第43条第2項の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができること。
(4) 補助事業者は申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと
(5) 補助事業者は申請前5年以内に当該補助金を利用して新たに共同生活住居を開設した場合には、当該共同生活住居において共同生活援助を継続して実施していること
(6) その他市長が別に指定するもの
3 前項第2号に規定する要件は、市長が申請者の同意に基づいて市税の納税状況を調査することにより確認するものとする。ただし、申請者が、市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)を提出した場合にはこの限りではない。
4 第2項第2号に規定する市税とは、個人の市民税(当該法人が名取市市税条例第22条各項の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。)、法人の市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税とする。
5 市長は、第1項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金の交付の申請をした補助対象事業者に対し共同生活住居整備促進事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 規則第5条第1項第1号に規定する市長の定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費の配分の変更で、費用相互間の流用、かつ、その額が当該流用に係る費目のうち少ない費目の額の2割以内であるもの
(2) 補助対象事業の内容の変更(当該事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないもの
2 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する市長への申請を行う場合は、共同生活住居整備促進事業変更等承認申請書により行うものとする。
3 前項の申請に対する承認は、承認通知書により行うものとする。この場合、市長は、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
4 前項の規定による取り消し又は変更を行ったときは、理由を付して書面により通知するものとする。
(1) 別表に掲げる補助対象経費毎の共同生活住居整備促進事業実施状況報告書
(2) 共同生活住居整備促進事業収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査を行い、当該事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、共同生活住居整備促進事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第11条 市長は、第9条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずるものとし、理由を付して書面により通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、第10条の規定による補助金の額の確定等を行い、補助金を交付するものとする。ただし、指定障害福祉サービス事業者の指定申請書を本市に受理された者については、法第36条第3項の規定による指定障害福祉サービス事業所の指定を受けた後に、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法第36条第3項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(立入検査等)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるものとする。
2 市長は、前項の検査等の結果、必要があると認めるときは、法人に対し改善その他必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(目的外使用等の制限)
第15条 補助事業者は、この補助金の交付を受けて整備した設備等を、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が特に必要と認める場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数を経過したときとする。
3 補助事業者は、第1項の承認を受けようとするときは、理由を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請に対して承認しようとするときは、承認通知書により行うものとする。
(帳簿等の保存年限)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該収入及び支出についての証拠書類を備え付け、かつ補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(実施細目)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、名取市長が別に定める。
別表(第4条、第5条、第6条、第9条関係)
補助対象経費 | 補助額 | 第6条の規定による添付書類 | 第9条の規定による添付書類 |
1.消防設備の設置(平成30年3月31日までは既に事業を実施しているものを含む)に要する経費 | 補助対象経費につき現に支出した額の合計額に3分の2を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)であり、100万円を超えないものとする。 ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までについては、補助対象経費につき現に支出した額の合計額に3分の2を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)であり、150万円を超えないものとする。 | ・消防設備の規格、数量、設置費用等の明細が記載された見積書 | ・補助対象経費に係る支出額を証する領収証等の写し ・消防設備の配置状況がわかる写真集 (注)写真集は製本の上、各写真に通し番号を付すこと |
2.建築基準法に適合した構造とするための改修に要する経費 | ・改修工事にかかる見積書(2社) ・共同生活住居整備促進事業計画書(様式2) ・改修予定箇所の写真集 ・建物平面図 (注)写真集は製本の上、各写真に通し番号を付すこと | ・工事請負契約書の写し ・工事請負金額内訳書の写し (注)上記についてはいずれも原本証明が必要 ・施行計画図面 ・共同生活住居整備促進事業実施状況報告書(様式8) ・改修後の写真集 (注)写真集は製本の上、各写真に通し番号を付すこと。なお、通し番号は第6条に基づく写真集のものと対応したものとすること | |
3.上記のほか、共同生活住居の開設にあたり市長が必要と認める経費 | ・市長が必要と認める書類 | ・市長が必要と認める書類 |
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。