○名取市私立幼稚園特別支援教育教育費補助金交付要綱
平成29年2月28日
名取市告示第15号
(趣旨)
第1条 市は、市内幼稚園における特別支援教育の振興及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、障がいのある幼児及び特別な教育的配慮を要する幼児(以下「障がい児等」という。)の教育を行う市内の私立幼稚園の設置者に対し、名取市私立幼稚園特別支援教育教育費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「私立幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき知事の認可を得て設置された私立の幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する学校法人立の幼保連携型認定こども園をいう。
2 この要綱において「障がいのある幼児」とは、当該年度の5月1日現在に就園している幼児で、公的機関等の判定書又は公的医療機関等の診断書に基づき、宮城県私立学校特別支援教育教育費補助金及び宮城県私立幼稚園特別支援教育教育費補助金の対象となった幼児をいう。
(平31告示25・一部改正)
(交付対象者)
第3条 この補助事業の交付対象となる者は、障がい児等を受け入れている市内の私立幼稚園の設置者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の補助対象経費は、障がい児等の教育に要する次の経費とする。ただし、国、県及び他の地方公共団体から受ける同一の目的の補助金等がある場合は、補助対象経費からその金額を控除した額とする。
(1) 人件費(教員人件費及び職員人件費のうち本俸に限る。)
(2) 教育研究費経費
(3) 設備費(教育研究用機器備品及び図書に限る。)
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額以内の額とし、補助対象経費が、合計額を下回る場合は、補助対象経費を限度とする。
(1) 当該年度5月1日現在就園している幼児のうち市内に居住する幼児数に3,000円を乗じた額(ただし、784,000円を下回る場合は、784,000円とみなす。)
(2) 当該年度5月1日現在就園している幼児のうち市内に居住する障がいのある幼児数に784,000円を乗じた額の2分の1の額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 障がい児調書
(4) 障がいの程度等を証する書面(公的機関等の判定書又は公的医療機関等の診断書の写し)
(5) その他市長が定める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業終了後速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績内訳書
(2) 支出計算書
(3) 補助事業により取得した財産で1件10万円以上の設備の領収書の写し
(4) その他市長が定める書類
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第25号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市私立幼稚園特別支援教育教育費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。