○名取市ワーク・ライフ・バランス推進表彰要綱
平成29年2月28日
名取市告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市内における男女共同参画社会の形成及び女性の活躍推進に積極的に取り組む国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)を表彰し、広くその取組について市民や一般事業主に情報提供することにより、その取組の普及促進とワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に配慮した社会環境づくりへの意識向上を図ることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰を受けることができる者は、市内に本店又は主たる事業所を置き、市内で事業活動を行い、かつ常時雇用する労働者を有する一般事業主であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。)第9条に基づき、認定を受けたもの
(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条に基づき、認定を受けたもの
(3) 前2号に該当しないもので、ワーク・ライフ・バランスの推進及び女性活躍推進に関する取組を行い、その内容が他の一般事業主の参考となると認められるもの
(応募等)
第3条 前条の規定により表彰を受けようとする者又は表彰にふさわしい者を推薦しようとするものは、別に定める日までに名取市ワーク・ライフ・バランス推進表彰申込書又は推薦書を市長に提出するものとする。
(選考委員会)
第4条 被表彰者を選考するため、名取市ワーク・ライフ・バランス推進表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、企画部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は企画部長の職にある者を持って充てる。
4 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。
(令2告示52・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表彰)
第7条 市長は、委員会の選考に基づき表彰する一般事業主を決定し、予算の範囲内で記念品を贈呈するものとする。
(公表)
第8条 表彰を受けた一般事業主の名称及びその取組内容等については、市の広報紙等により公表するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(令2告示52・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示52・一部改正)
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