○名取市大規模災害時医療救護活動検討委員会設置要綱
平成29年3月31日
名取市告示第38号
(設置)
第1条 名取市における大規模災害時の医療救護活動が、関係機関と連携を図り円滑に行われるよう、体制の整備について調査検討を行うため、名取市大規模災害時医療救護活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療救護活動の体制の整備に関すること。
(2) 医療救護活動マニュアルの策定に関すること。
(3) その他医療救護活動に必要な事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 名取市医師会会員
(2) 岩沼歯科医師会会員
(3) 岩沼薬剤師会名取ブロック会会員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第8条 委員会は、専門的な事項を調査検討するため、必要に応じて部会を設けることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。