○名取市大規模災害時医療救護活動検討委員会設置要綱

平成29年3月31日

名取市告示第38号

(設置)

第1条 名取市における大規模災害時の医療救護活動が、関係機関と連携を図り円滑に行われるよう、体制の整備について調査検討を行うため、名取市大規模災害時医療救護活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 医療救護活動の体制の整備に関すること。

(2) 医療救護活動マニュアルの策定に関すること。

(3) その他医療救護活動に必要な事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 名取市医師会会員

(2) 岩沼歯科医師会会員

(3) 岩沼薬剤師会名取ブロック会会員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 委員会は、専門的な事項を調査検討するため、必要に応じて部会を設けることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市大規模災害時医療救護活動検討委員会設置要綱

平成29年3月31日 告示第38号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成29年3月31日 告示第38号