○名取市地域医療介護総合確保事業に係る介護施設等の整備に関する事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
名取市告示第39号
(趣旨)
第1条 市は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定により策定した名取市介護保険事業計画に基づき整備する介護施設等の整備事業等を実施する者に対し、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において、名取市地域医療介護総合確保事業に係る介護施設等の整備に関する事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法人
(2) 医療法人
(3) 特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人
(5) 一般財団法人
(6) 農業協同組合
(7) 営利法人(株式会社、有限会社、合資会社、合名会社及び合同会社等をいう。)
(8) 一部事務組合
(9) その他市長が必要と認める法人
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、宮城県が定めた地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱(平成27年7月21日長政第304号宮城県保健福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に掲げる事業とする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額は、県要綱に定める額とする。ただし、次に掲げる費用については補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存の建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他補助事業として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、交付対象の総事業費から寄附金その他の収入を控除した額と前条に規定する補助基準額を比較して少ない方の額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助事業者」という。)は、名取市地域医療介護総合確保事業に係る介護施設等の整備に関する事業費補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(2) 申請額算出内訳書
(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し
(4) 土地又は建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも提出すること。)
(5) 補助事業に係る収支予算書抄本
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第6条第3項に規定するもののほか、市長が必要と認める補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(4) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助等を受けてはならない。
(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。なお、補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前段に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承する者に当該証拠書類等を引き継がなければならない。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(中間検査及び完了検査)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、市長が指定した期日において、中間検査及び完了検査を受けなければならない。
(実績報告書に添付する書類)
第9条 規則第13条の補助事業実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 施設整備精算額内訳書
(2) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助事業が完了した施設の竣工写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。