○名取市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成28年10月1日
名取市告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業として、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は名取市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人その他の法人に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームの役割及び機能に関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
(3) 支援チームの設置及び活動状況の検討
(1) 専門職 次のいずれにも該当する者
ア 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者
ウ 国が実施する「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得した者
(2) 医師 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者(当該者の確保が困難な場合は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの又は認知症サポート医であって認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。))
(秘密の保持)
第5条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。