○名取市小学校入学祝金支給要綱
平成29年4月1日
名取市告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の子を監護する保護者等に対し小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 子の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの
(2) 子の父又は母以外の者であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
2 この要綱において「第3子以降の子」とは、同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち、現存する2人以上の兄姉を有する者をいう。
(支給対象)
第3条 この要綱により支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3子以降の子が小学校(義務教育学校、特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に市内に住所を有する保護者
(2) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち、被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に市内に住所を有するもの
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、子1人につき3万円とする。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小学校に入学する年の9月30日までに小学校入学祝金支給申請書により、市長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(祝金の返還等)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があると認めるときは、決定を取り消し、すでに支給した祝金の全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。