○名取市農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
名取市告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における鳥獣による農作物等への被害対策に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付し、農業経営の安定を図るため、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、鳥獣により農作物等への被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認められる地域において、自ら被害防止のための対策を講じる市内に住所を有する農業者(以下単に「農業者」という。)又は3戸以上の農業者で組織される団体(以下「農業者団体」という。)の代表者とする。
(令5告示67・全改)
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、市内の農地で実施する鳥獣被害対策に係る資材等の購入に要する経費とし、当該経費が農業者にあっては3万円以上、農業者団体にあっては30万円以上であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 電気柵及び付帯設備
(2) 金網やトタン板等を用いた耐久性隔障物及び付帯設備
(3) その他の被害防止に有効と認められる資材等
(令5告示67・一部改正)
(補助率及び補助金の額等)
第4条 補助率は、2分の1とする。ただし、農業者であって出荷販売を行わない者の補助率は、3分の1とする。
2 補助金の額は、前条の交付対象経費に補助率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 前項の規定にかかわらず、補助金の限度額は、農業者にあっては15万円、農業者団体にあっては100万円とする。
4 交付した補助金の総額が前項の限度額に満たない場合は、その範囲内において新たに補助金を交付することができるものとする。
(令5告示67・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、名取市農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付申請書に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(令5告示67・旧第6条繰上)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、必要な審査を行い、交付の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により決定したときは、名取市農作物等鳥獣被害対策事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(令5告示67・旧第7条繰上)
(報告又は調査)
第7条 市長は、前条第1項の審査を行うに際し、必要があると認めたときは、報告を求め、又は調査することができる。
(令5告示67・旧第8条繰上)
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後、名取市農作物等鳥獣被害対策事業実績報告書に必要な書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(令5告示67・旧第9条繰上)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告の内容を審査し、適当と認めるときは補助金を交付するものとする。
(令5告示67・旧第10条繰上)
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、速やかに補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(令5告示67・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5告示67・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第67号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。