○名取市災害時要援護者支援制度実施要綱

平成28年3月31日

名取市告示第51号

名取市災害時要援護者支援制度実施要綱(平成19年名取市告示第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)の名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成し、名取市地域防災計画の定めるところにより、避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施することに携わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に対し、その情報を提供し、避難支援体制を整備し、かつ平常時における見守り、支援等に取り組むことにより、安心して暮らすことのできるまちづくりを推進することを目的とする。

(避難行動要支援者)

第2条 この要綱において避難行動要支援者とは、市内に在宅で生活し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険の要介護認定を受けている者で要介護3から5のもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者障害程度等級が1級又は2級の第1種に該当するもの(心臓、腎臓機能障害のみで該当するものは除く。)

(3) 療育手帳の交付を受けている者で障害の程度がA判定であるもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で1級又は2級に該当するもの

(5) 市の生活支援をうけている難病患者

(6) 前各号に準ずる者で市長又は町内会・自治会等が支援の必要を認めるもの

(避難支援等関係者)

第3条 この要綱において避難支援等関係者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 町内会・自治会

(2) 民生委員・児童委員

(3) 自主防災組織

(4) 岩沼警察署

(5) 名取市社会福祉協議会

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(令2告示188・一部改正)

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 市長は、その保有する情報及び関係機関から収集した情報等を利用し、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

2 市長は、避難行動要支援者名簿に避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等に関し市長が必要と認める事項

(名簿情報提供における同意確認)

第5条 市長は、避難行動要支援者に対して、名簿登録申請書兼同意確認書(以下「同意確認書」という。)を送付し、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録した情報(以下「名簿情報」という。)を平常時から避難支援等関係者に提供することについて、同意を確認するものとする。

2 避難行動要支援者は、名簿情報を避難支援等関係者に提供することについて同意する場合は、同意確認書に前条第2項各号に規定する必要事項を記入し、市長に届け出るものとする。

3 前項の規定にかかわらず、避難行動要支援者が、障がい等により本人による届出が困難な場合には、代理による届出ができるものとする。

(名簿情報の提供)

第6条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に対し、第4条第1項の規定により作成した名簿情報を、本人同意があったものについては、提供できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、災害対策基本法第49条の11第3項に基づき、名簿情報を提供するものとする。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿の提供を受けたときは、速やかに受領書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、同項の協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第8条 第6条の規定により名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第9条 第6条の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(守秘義務)

第10条 第6条の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(名簿情報の利用)

第11条 避難支援等関係者は、第6条の規定により提供を受けた名簿情報を次に掲げることに利用することができる。

(1) 災害時等における避難誘導、安否確認、救出活動等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声がけ、相談等

(3) 防災訓練、避難訓練

(4) その他避難行動要支援者の避難支援に関すること。

(登録の変更)

第12条 避難行動要支援者は、同意確認書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を名簿登録変更申請書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受けたときは、速やかに名簿情報を変更し、避難支援等関係者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第13条 市長は、避難行動要支援者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、同意者名簿の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 登録者から名簿登録取消申請書が提出された場合

(2) 登録者が死亡した場合

(3) 登録者が市外に転居した場合

(4) 登録者が入院又は施設入所により自宅に戻れる見通しが立たない場合

2 前項の規定による申請は、名簿登録取消申請書によるものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録を取り消したときは、避難支援等関係者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年11月30日告示第188号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市災害時要援護者支援制度実施要綱

平成28年3月31日 告示第51号

(令和2年11月30日施行)