○名取市地域商業施設等復旧整備事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
名取市告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災により甚大な被害を受けた本市の中小企業者の事業の再開及び継続を支援し、地域商業等の総合的な復旧・復興を図るため、被災した施設及び設備の復旧に要する経費について、予算の範囲内において名取市地域商業施設等復旧整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 構造物・建築物 店舗、事務所、作業場、原材料置場その他事業に必要と認められる構造物・建築物であって、資産として計上されるものをいう。
(3) 設備 施設内において事業に供する機器等で、資産として計上されるものをいう。
(4) 仮設 恒久的な施設を復旧整備するまでの間に仮に設けたものをいう。
(平30告示43・一部改正)
(1) 東日本大震災により、市内の施設が被害を受け、その損害の程度が全壊又は大規模半壊である者
(2) 閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業(平成25年11月22日宮城県認可)区域内、閖上東地区土地区画整理事業(平成28年7月27日宮城県認可)区域内、閖上地区かわまちづくり事業区域内又は別表第2に定める区域内において施設及び設備を復旧し、事業を再開又は継続する者で市長が認めるもの
(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備する仮設施設に入居している者(この要綱による補助事業の完了後に仮設施設を退去する者を除く。)
(2) 名取市水産業共同利用施設復興整備事業補助金交付要綱(平成27年名取市告示21号)による補助金を受けている者
(3) 国、県又は市と物件移転補償契約を締結し、かつ、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業又は宮城県が実施する震災における施設設備関連の復旧に係る補助事業(以下「国県補助事業」という。)の補助金の交付を受けていない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下これらを「暴力団員等」という。)又は暴力団員等と密接な関係を有している者
(5) 市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がある者
(平30告示43・一部改正)
(補助金の対象施設等)
第4条 補助金の交付対象は、別表第3のとおりとする。
(平30告示43・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域商業施設等復旧整備事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 地域商業施設等復旧整備事業計画書
(2) り災証明書等施設のり災の程度を証明する書類
(3) 復旧先施設の位置図、配置図、平面図
(4) 施設及び設備の復旧に要する経費並びに仮設からの移転に伴う設備の運搬費等に要する経費の内訳が確認できる書類(見積書等の写し)
(5) 復旧する施設に補助対象事業に供しない部分が含まれる場合は、施設全体の延べ床面積及び補助対象事業に供する部分の延べ床面積が確認できる書類
(6) 法人登記事項証明書(現在事項全部証明書)(申請者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(7) 市税納税証明書
(8) 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
(9) 国県補助事業と重複する場合は、国県補助事業補助金の交付申請書の写し及び添付書類の写し並びに交付決定通知書の写し
(10) 国、県又は市と物件移転補償契約を締結している場合は、物件移転補償契約書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者が補助金の交付対象となり得る施設を複数有する場合は、申請できる補助対象経費は、その有する施設のうちいずれかの施設及び当該施設において供する設備に係るもののみとする。
3 申請者が設備に係る補助対象経費のみを申請しようとするときは、当該申請者の事業に供する施設のうちいずれかの施設において供する設備に係るもののみとする。
4 第1項の申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(平30告示43・一部改正)
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、地域商業施設等復旧整備事業補助金交付決定通知書又は地域商業施設等復旧整備事業補助金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業計画の変更承認申請)
第7条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するときは、地域商業施設等復旧整備事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。
(1) 補助対象の事業費の30パーセントを超えない範囲における経費の配分を変更する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、事業計画の細部を変更する場合
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(事業計画の中止(廃止)承認申請)
第8条 補助金交付事業者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、地域商業施設等復旧整備事業計画中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業計画遅延の届出)
第9条 補助金交付事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに地域商業施設等復旧整備事業遅延等報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 補助金交付事業者は、当該事業を完了したときは、地域商業施設等復旧整備事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(1) 地域商業施設等復旧整備事業実績書
(2) 国県補助事業と重複する場合は、国県補助事業補助金の実績報告書の写し及び添付書類の写し並びに国県補助事業補助金の額の確定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 第5条第4項ただし書の規定により申請をした補助金交付事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、当該額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を地域商業施設等復旧整備事業消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告書を受理したときは、当該消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、その内容の審査を行い、補助金の額を確定し、地域商業施設等復旧整備事業補助金額確定通知書により当該補助金交付事業者に通知する。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において、補助金を当該補助金交付事業者に交付する。
(財産の管理等)
第13条 補助金の交付を受けた事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第21条の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第21条第2号の機械及び重要な器具は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。
3 補助金の交付を受けた事業者は、第1項により定められた期間内において、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供する行為(以下「取得財産等の処分」という。)をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長は、補助金の交付を受けた事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助金の経理)
第15条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収支を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第43号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
業種 | 日本標準産業分類(第12回改訂)に基づく分類 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | [大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業]に属するすべての分類 |
建設業 | [大分類D 建設業]に属するすべての分類 |
製造業 | [大分類E 製造業]に属するすべての分類 |
情報通信業 | [大分類G 情報通信業]に属するすべての分類 |
運輸業、郵便業 | [大分類H 運輸業、郵便業]に属するすべての分類 |
卸売業、小売業 | [大分類I 卸売業、小売業]に属するすべての分類 |
金融業、保険業 | [大分類J 金融業、保険業]のうち次の分類 中分類67 保険業 小分類674 保険媒介代理業 小分類675 保険サービス業 |
不動産業、物品賃貸業 | [大分類K 不動産業、物品賃貸業]に属するすべての分類 |
学術研究、専門・技術サービス業 | [大分類L 学術研究、専門・技術サービス業]に属するすべての分類 |
宿泊業、飲食サービス業 | [大分類M 宿泊業、飲食サービス業]に属するすべての分類 |
生活関連サービス業、娯楽業 | [大分類N 生活関連サービス業、娯楽業]のうち次の分類 中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業 中分類79 その他の生活関連サービス業 中分類80 娯楽業 小分類802 興行場、興行団 小分類804 スポーツ施設提供業 小分類806 遊戯場 小分類809 その他の娯楽業 |
教育、学習支援業 | [大分類O 教育、学習支援業]のうち次の分類 中分類82 その他の教育、学習支援業 小分類823 学習塾 小分類824 教養・技能教授業 小分類829 他に分類されない教育、学習支援業 |
医療、福祉 | [大分類P 医療、福祉]のうち次の分類 小分類834 助産・看護業 小分類835 療術業 小分類836 医療に附帯するサービス業 |
複合サービス業 | [大分類Q 複合サービス業]のうち次の分類 中分類86郵便局 小分類862 郵便局受託業 |
サービス業(他に分類されないもの) | [大分類R サービス業(他に分類されないもの)]のうち次の分類 中分類88 廃棄物処理業 中分類89 自動車整備業 中分類90 機械等修理業 中分類91 職業紹介・労働者派遣業 中分類92 その他の事業サービス業 中分類95 その他のサービス業 |
別表第2(第3条関係)
(平30告示43・追加)
大字 | 小字 |
閖上 | 全域(ただし、閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業(平成25年11月22日宮城県認可)区域、閖上東地区土地区画整理事業(平成28年7月27日宮城県認可)区域及び閖上地区かわまちづくり事業区域を除く。) |
小塚原 | 全域 |
牛野 | 全域 |
大曲 | 全域 |
高柳 | 全域 |
別表第3(第4条関係)
(平30告示43・旧別表第2繰上・一部改正)
項目 | 内容 |
補助対象施設等 | 1 東日本大震災による被害を受けた施設 2 東日本大震災による被害を受けた設備 |
補助対象経費 | 1 施設の修復又は建替えに要する経費 2 設備の修繕又は入替えに要する経費 3 仮設からの移転に伴う設備の運搬費等に要する経費 ※ 事業に供しない部分が含まれている場合には、事業に供する部分のみを補助対象とする。 ※ 他の事業者に貸与することを目的とするものは除く。 ※ 土地の取得・復旧に要する経費は除く。 |
補助率等 | 1 補助対象経費の2分の1以内に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、250万円を限度とする。 2 国県補助事業と本事業が重複する場合において、補助金の額は本事業の補助対象となる経費から国県補助事業補助金を差し引いた額に補助率を乗じた額とする。 |