○名取市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金交付要綱
平成29年3月31日
名取市告示第58号
(趣旨)
第1条 市は、東日本大震災(以下「震災」という。)により津波被害等が著しい地域において、農地の利用集積を飛躍的に促進することで被災した農業経営体を競争力のある大規模経営体として育成し、円滑な農業経営再開に資するため、予算の範囲内で名取市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年3月31日名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象農業経営体)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 東日本大震災復興交付金交付要綱(農林水産省)(平成24年1月16日付け23予第635号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)の別添1―2農地整備事業に係る取扱(以下「取扱」という。)第5の1(2)の促進計画において、取扱第1の3の担い手として位置付けられ、かつ、国交付要綱の別添1―3農地整備事業に係る別紙第6の11に定める農地賃貸借料一括前払費(以下「一括前払費」という。)の助成対象となる農業経営体(以下「農業経営体」という。)
(2) 取扱第5の1により市が作成する基盤整備関連経営体育成等促進計画において位置付けられている担い手のうち、取扱第1の4及び5に定める高度経営体及び特定高度経営体であり、経営規模が4ヘクタール以上のもの
ア 個別農家の場合は、経営農地の半数以上が津波浸水又は居宅が半壊以上であること。
イ 震災時に存在していた農地所有適格法人の場合は、経営農地の半数以上が津波浸水又は事務所が半壊以上であること。
ウ 震災後に設立した農地所有適格法人の場合は、アの個別農家が出資に参加し、かつ、被災農家を優先的に雇用していること。
(対象費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、農地法(昭和27年法律第229号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農業経営体が締結した6年間以上の契約期間の賃貸借契約による農地の借地料として支払われる一括前払費とする。
(対象農地等)
第4条 補助金の交付の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、国交付要綱の別添1農山漁村地域復興基盤総合整備事業第2(2)に定める農地整備事業により整備された農地とする。
2 対象農地が換地処分登記未了のときは、従前地の所在地及び面積を対象農地とみなす。
3 対象農地以外の賃貸借契約を締結した農地は、別表に示す農業経営体の経営規模区分の面積に含めることができる。ただし、当該農地は補助金の交付対象外とする。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付額は、農業経営体が賃貸借契約により支払った地目ごとの借地料とし、別表に基づき算出するものとする。ただし、10アール当たりの交付額は、水田においては1年当たり12,000円、畑においては1年当たり6,000円を限度額とする。
(交付の申請)
第6条 規則第4条の規定による補助金の交付の申請は、名取市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金交付申請書(以下「申請書」という。)によるものとする。
2 農業経営体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 農地法第3条、農業経営基盤強化促進法第4条第3項又は農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項の規定に基づく賃貸借契約書(以下「契約書」という。)の写し
(2) 経営内容及び賃貸借契約対象農地を記載した交付台帳(以下「交付台帳」という。)の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合、名取市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)に関する事業計画変更承認申請書(以下「変更承認申請書」という。)により、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合、名取市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)に関する事業中止(廃止)承認申請書(以下「中止(廃止)承認申請書」という。)により、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前条第1項第1号の規定により変更承認申請書が提出された場合、その変更内容を承認したときは、農業経営体に通知するものとする。
3 市長は、前条第1項第2号の規定により中止(廃止)承認申請書が提出された場合、その中止又は廃止の内容を承認したときは、農業経営体に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 農業経営体は、補助事業が完了したときは、規則第13条第1項の規定に基づき名取市農業経営高度化促進事業(農地賃貸借料一括前払費)補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して速やかに市長へ提出しなければならない。
(1) 交付台帳の写し
(2) 契約相手先への借地料支払の証明として、金融機関等が発行する支払証明書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 補助金の返還については、規則第18条の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 対象農業経営体の要件の不適合等
(2) 対象農地の不適正利用等
市は、第9条に定める実績報告書の確認により、農地が適正に利用されていないことが確認された場合には、対象農業経営体に対し、その事実確認を行い、その理由を聴き取るとともに、指導改善を行うものとする。対象農業経営体が市からの改善指導に対し適正な対応を怠った場合は、市は必要に応じ、対象農業経営体に対し、交付した補助金の全部又は一部を交付決定年度に遡って返還することを求めるものとする。
ただし、以下に示すやむを得ないと判断される特段の事情がある場合は、この限りでない。
ア 対象農業経営体が病気等により耕作ができない場合
イ 天災等避けられない事情により耕作ができない場合
ウ 農地整備工事等に起因する場合
エ その他、やむを得ないと市が判断した場合
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金に適用する。
別表(第4条、第5条関係)
農業経営体の経営規模区分 | 農業経営体が締結している賃貸借契約の期間 | 交付額 |
50ヘクタール以上 | 10年以上 | 10年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たりの限度額を乗じた10年分の借地料とする。 |
20ヘクタール以上 | 6年以上 | 6年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた6年分の借地料とする。 |
4ヘクタール以上20ヘクタール未満 | 6年以上 | 3年分以内の借地料。ただし、借地料が田及び畑の各々において10アール当たりの年交付額の限度額を超える場合は、当該借地面積に田及び畑の各々の10アール当たり限度額を乗じた3年分の借地料とする。 |