○名取市通学路安全対策推進会議設置要綱

平成29年8月21日

名取市教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 市内小中学校の通学路の安全確保に向けた取組について、関係機関が連携し、継続的に推進するため、名取市通学路安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。

(2) 通学路の危険箇所対策に関係する協議に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整及び情報交換に関すること。

(4) その他通学路の交通安全対策に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員7人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 岩沼警察署の職員

(2) 国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所岩沼国道維持出張所の職員

(3) 宮城県仙台土木事務所の職員

(4) 名取市校長会の代表

(5) 名取市父母教師会連合会の代表

(6) 名取市総務部防災安全課の職員

(7) 名取市建設部土木課の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

(令2教委告示5・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市通学路安全対策推進会議設置要綱

平成29年8月21日 教育委員会告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年8月21日 教育委員会告示第12号
令和2年3月31日 教育委員会告示第5号