○名取市経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成29年9月29日
名取市告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、予算の範囲内で経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、国実施要綱第3に掲げる事業(以下「整備事業」という。)に対し、市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 融資主体補助型経営体育成支援事業による補助金
ア 融資主体型補助事業による補助金
イ 追加的信用供与補助事業による補助金
(2) 被災農業者向け経営体育成支援事業による補助金
ア 融資等活用型補助事業による補助金
イ 追加的信用供与補助事業による補助金
(3) 条件不利地域補助型経営体育成支援事業による補助金
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(「融資主体型補助事業対象経営体調書」、「融資等活用型補助事業対象経営体調書」及び「条件不利地域補助型経営体調書」をいう。以下同じ。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、国実施要綱別記1の第1の5の(2)、別記2の第1の4の(2)及び別記3の第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(契約等)
第4条 助成対象者は、事業の契約に当たっては、原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。
(着工)
第5条 整備事業の着工は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が交付の決定前に整備事業に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届を市長に提出するものとする。この場合において、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
3 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届により、市長に届け出るものとする。
4 国実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものについては、前3項の規定は、適用しない。
(竣工)
第6条 助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届により市長に届け出るものとする。ただし、国実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業が竣工している場合にあっては、第3条第2項による通知の受理後、速やかに竣工届を市長に届け出るものとする。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。