○名取市放課後児童クラブ実施条例

平成30年3月20日

名取市条例第3号

名取市放課後児童クラブ実施条例(平成26年名取市条例第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 市は、放課後児童健全育成事業として放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を実施するものとする。

(実施場所等)

第3条 児童クラブの名称及び実施場所は、次のとおりとする。

名称

実施場所

増田放課後児童クラブ

名取市増田児童センター

増田西放課後児童クラブ

名取市増田西児童センター

名取が丘放課後児童クラブ

名取市名取が丘児童センター

閖上放課後児童クラブ

名取市閖上児童センター

下増田放課後児童クラブ

名取市下増田児童センター

館腰放課後児童クラブ

名取市館腰児童センター

愛島放課後児童クラブ

名取市愛島児童センター

高舘放課後児童クラブ

名取市増田西児童センター高舘分館

ゆりが丘放課後児童クラブ

名取市ゆりが丘児童センター

相互台放課後児童クラブ

名取市相互台児童センター

那智が丘放課後児童クラブ

名取市那智が丘児童センター

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が別に定める場所において児童クラブを実施することができる。

(平31条例9・令2条例9・一部改正)

(利用定員等)

第4条 児童クラブの利用定員、休日及び実施時間は、規則で定める。

(対象児童)

第5条 児童クラブを利用することのできる児童は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する小学校の児童その他これに準ずる者で、保護者が労働等により昼間家庭にいないもの

(2) その他市長が必要と認める者

(利用の承認等)

第6条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、児童クラブの運営上支障があると認めるときは、当該申請を承認しないことができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、児童クラブを利用している児童の保護者(以下「利用保護者」という。)又はその児童が次の各号のいずれかに該当する場合、当該児童の利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 特別の理由がなく1月以上児童クラブを利用しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(利用料)

第8条 市長は、利用保護者から、児童1人につき児童クラブ利用料として月額3,000円を、延長実施時間に利用する場合にあっては、延長時間利用料として月額1,000円を加算した額を徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる利用料を徴収するものとする。

(1) 学年始休業の期間のみ利用する場合 500円

(2) 夏季休業の期間のみ利用する場合 3,000円

(3) 秋季休業の期間のみ利用する場合 300円

(4) 冬季休業の期間のみ利用する場合 1,000円

(5) 学年末休業の期間のみ利用する場合 500円

(6) 土曜日等に利用する場合 日額500円

2 同一世帯において2人以上の児童が児童クラブを利用する場合、児童2人目以降の利用料については、それぞれ前項に規定する利用料の2分の1の額を利用保護者から徴収するものとする。

(令4条例6・一部改正)

(利用料の減免)

第9条 市長は、特に必要と認めるときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市放課後児童クラブ実施条例の規定によりされた手続、処分その他の行為は、改正後の名取市放課後児童クラブ実施条例中これに相当する規定がある場合には、同条例の相当規定によりされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成31年3月27日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年3月25日から施行する。

(令和4年3月14日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

名取市放課後児童クラブ実施条例

平成30年3月20日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成30年3月20日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第9号
令和2年3月19日 条例第9号
令和4年3月14日 条例第6号