○名取市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成30年1月15日
名取市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の選出方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(1) 市内に住所を有すること又は市内に勤務していること。ただし、市内に農地を有する者又は市内において営農活動を行う者については、この限りでない。
(2) 市の一般職の職員でないこと。
(1) 個人からの推薦の場合 名取市農業委員会の委員候補者推薦書(個人推薦用)及び被推薦承諾書
(2) 法人又は団体からの推薦の場合 名取市農業委員会の委員候補者推薦書(団体等推薦用)及び被推薦承諾書
(3) 一般募集の場合 名取市農業委員会の委員応募申込書
(令3規則8・一部改正)
(推薦及び募集の周知)
第5条 農業委員の候補者の推薦及び募集の周知方法は、次のとおりとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(推薦及び募集の期間)
第6条 農業委員の候補者の推薦及び募集の期間は、30日間とする。
(推薦及び応募の状況の公表)
第7条 市長は、農業委員の候補者として推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「農業委員候補者」という。)の状況について、省令第6条の規定により、農業委員候補者に関する情報を市のホームページにおいて公表するものとする。
(農業委員候補者の評価)
第8条 市長は、農業委員候補者の評価に関し意見を求めるため、名取市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価し、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の任命)
第9条 市長は、評価委員会の報告を踏まえて、農業委員候補者を決定し、法第8条第1項の規定により市議会の同意を得て、農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、罷免、失職又は辞任等により農業委員が欠けた場合は、この規則に定める手続により速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月10日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による農業委員の選任に関し必要な行為は、同規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年4月28日規則第8号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。