○名取市指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

名取市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定事項変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書を市長に提出することにより行うものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第2項並びに法第79条の2第2項の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者指定更新申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは前条の申請書又は第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条の届出書の受理(以下この条及び次条において「指定等」という。)をしたときは、県知事、宮城県国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める機関に対し、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業者の名称及び所在地

(3) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(4) サービスの種類

(5) 事業の開始、再開、廃止又は休止の年月日

(6) 指定、指定の更新、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(7) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及び期間

(8) 運営規程

(9) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(10) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

(12) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(13) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14各号、第133条の2各号、第140条の31各号又は第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

名取市指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の…

平成30年3月30日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)