○名取市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年1月15日

名取市農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は、次のとおりとする。

名称

区域

定数

増田・館腰地区

増田、杜せきのした、手倉田、箱塚、小山、田高、上余田、下余田、大手町、名取が丘、飯野坂、植松、本郷及び堀内

5人

閖上・下増田地区

閖上、小塚原、牛野、大曲、高柳、下増田、美田園及び杉ケ袋

5人

愛島・高舘地区

愛島北目、愛島笠島、愛島小豆島、愛島塩手、愛の杜、愛島郷、高舘吉田、高舘川上及び高舘熊野堂

5人

(推薦及び募集)

第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の選出方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人又は団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦を受ける者及び応募する者の資格)

第4条 前条の規定により推進委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員に選任される予定の日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。ただし、市内に農地を有する者又は市内において営農活動を行う者については、この限りでない。

(2) 市の一般職の職員でないこと。

(推薦及び応募の手続)

第5条 推進委員の候補者を推薦しようとする者及び募集に応募しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 個人からの推薦の場合 名取市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人推薦用)及び被推薦承諾書

(2) 法人又は団体からの推薦の場合 名取市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体等推薦用)及び被推薦承諾書

(3) 一般募集の場合 名取市農業委員会の農地利用最適化推進委員応募申込書

(令3農委規則1・一部改正)

(推薦及び募集の周知)

第6条 推進委員の候補者の推薦及び募集の周知方法は、次のとおりとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他農業委員会が必要と認める方法

(推薦及び募集の期間)

第7条 推進委員の候補者の推薦及び募集の期間は、30日間とする。

(推薦及び応募の状況の公表)

第8条 農業委員会は、推進委員の候補者として推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「推進委員候補者」という。)の状況について、省令第12条の規定により、推進委員候補者に関する情報を市のホームページにおいて公表するものとする。

(推進委員候補者の評価)

第9条 農業委員会は、推進委員候補者の評価に関し意見を求めるため、名取市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は、その合議によって推進委員候補者を評価し、農業委員会に意見を報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、評価委員会の報告を踏まえて、農業委員会総会における合議によって推進委員を決定し、法第17条第1項の規定により推進委員を委嘱する。

(推進委員の補充)

第11条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任等により推進委員が欠けた場合は、この規則に定める手続により速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月10日から施行する。

(準備行為)

2 推進委員の選任に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年4月19日農委規則第1号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

名取市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年1月15日 農業委員会規則第1号

(令和3年5月1日施行)