○名取市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成30年1月31日
名取市消防告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生、専修学校生等(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援することで大学生等の消防団への入団を促進し、消防団の充実強化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 認証(第3条第4項に規定する認証をいう。以下同じ。)の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、次のいずれかに該当する大学生等であって、在学中に本市の消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行った者とする。この場合において、過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。
(1) 市内の大学、大学院、専修学校等(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業した者
(2) 市内在住の大学生等又は大学等を卒業した者
2 前項の規定にかかわらず、消防団長は、特に必要と認めた者を認証対象団員とすることができる。
(申請及び審査)
第3条 認証を受けようとする認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書を提出するものとする。
2 認証推薦依頼書の提出を受理した消防団長は、消防団長、消防副団長、消防長、次長、消防本部総務課長で構成する審査会において協議し、当該認証対象団員に顕著な実績があると認める場合には、市長へ認証推薦書を提出するものとする。
3 市長は、認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料の提出を求めることができる。
4 市長は、認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて書類等を確認し、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(学生消防団活動審査結果通知書の交付等)
第4条 市長は、認証の可否を決定した場合、認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生消防団活動審査結果通知書を交付するものとする。
2 消防団長は、学生消防団活動審査結果通知書を市長から交付された場合、その結果を当該申請した認証対象団員に速やかに通知するものとする。
(認証状等の交付)
第5条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、名取市学生消防団活動認証状(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる場合には、名取市学生消防団活動認証証明書(以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。
(認証の取消し)
第6条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。