○名取市防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成30年2月5日

名取市消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市火災予防条例(昭和35年名取市条例第2号)第47条の2及び名取市火災予防規則(昭和63年名取市規則第16号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 名取市予防査察規程(平成6年名取市消防訓令第5号。以下「査察規程」という。)第14条の規定により関係者等に交付する予防査察結果通知書の不備事項のうち、規則第13条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 規則第14条第1項に定めるところにより、立入検査の結果、公表該当違反がある場合において、予防査察結果通知書を交付した日から14日を経過した日をいう。

(令2消防訓令3・一部改正)

(公表該当違反の取扱い)

第3条 規則第13条第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる部分において、屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。

(公表の手続)

第4条 公表の手続きは、次の各号に定めるところによる。

(1) 査察規程第4条第1項に規定する査察員(以下「査察員」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の規定による立入検査において公表該当違反の疑いがあると認めた場合は、違反の事実を確認するための調査を行うものとする。

(2) 査察員は、前号の調査において公表該当違反があると認めた場合は、関係者に対し、予防査察結果通知書を交付するとともに、不備事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。

(3) 査察員は、前号により公表該当違反を認めた場合は、予防査察結果通知書に公表調査報告書を添えて消防署長(以下「署長」という。)に報告するものとする。

(4) 署長は、前号の報告を受け、公表の必要があると認められる場合は、関係者に対し公表予定日の7日前までに公表通知書により公表する旨を通知し、受領書に記名押印をさせるものとする。

(5) 前号の場合において、受領拒否等の事由により直接交付できないときは、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(6) 署長は、前2号の規定により関係者に通知したときは、公表該当違反報告書に次に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

 予防査察結果通知書の写し

 その他必要と認める資料

(令2消防訓令3・一部改正)

(公表)

第5条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第14条第1項の規定により市のホームページに掲載するものとする。

(是正の確認)

第6条 署長は、公表該当違反が是正されたと認める場合は、公表該当違反是正報告書に次の各号に掲げる資料を添付し、消防長に報告するものとする。

(1) 是正状況が確認できる資料

(2) その他必要と認める資料

(公表の削除)

第7条 消防長は、前条の報告により公表該当違反の是正を確認した場合は、速やかに公表している情報を削除するものとする。ただし、公表該当違反が複数存する場合において、いずれかの違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について削除するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日消防訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

名取市防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表に関する規程

平成30年2月5日 消防訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成30年2月5日 消防訓令第1号
令和2年3月27日 消防訓令第3号