○名取市親子レクリエーション大会運営費助成金交付要綱
平成30年3月30日
名取市教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、レクリエーションを通して地域の親子相互の交流を深め、青少年の健全育成に資するため、親子レクリエーション大会を開催する団体に名取市親子レクリエーション大会運営費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「親子レクリエーション大会」(以下「大会」という。)とは、主として児童・生徒及びその保護者がスポーツ、軽運動、レクリエーション等を通して親子相互の交流を図る大会をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができるものは、青少年健全育成名取市民会議を構成している地区青少年健全育成会(以下「団体」という。)とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、団体が大会を開催するために必要な経費とする。ただし、大会役員等の飲食に要する経費は除くものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、予算の範囲内で、当該大会に要した経費とし、1万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体の長(以下「申請者」という。)は、名取市親子レクリエーション大会助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(助成金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、交付決定するとともに、名取市親子レクリエーション大会運営費助成金交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 助成金の交付決定を受けた申請者は、大会終了後に名取市親子レクリエーション大会実績報告書を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、事業内容を精査し、助成金を交付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。