○名取市生涯学習振興計画策定検討委員会設置要綱
平成30年3月30日
名取市教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 本市の生涯学習の振興に関する生涯学習振興計画を策定するため、名取市生涯学習振興計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、名取市生涯学習振興計画の策定に関し、調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育部長の職にある者を、副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2教委告示5・一部改正)
教育部長 総務課長 防災安全課長 市民協働課長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保健センター所長 農林水産課長 商工観光課長 クリーン対策課長 都市計画課長 学校教育課長 文化・スポーツ課長 予防課長 |