○名取市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成30年1月31日

名取市告示第11号

(設置)

第1条 名取市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成30年名取市規則第1号)第8条の規定に基づき、名取市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を選考するため、名取市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、市長の求めにより、農業委員候補者の評価を行い、市長に意見を報告するものとする。

2 評価委員会は、農業委員候補者の評価を行うに当たり、書面の提出を求めることができるほか、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査等を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5人で組織する。

2 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次の各号に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 名取岩沼農業協同組合の役員

(2) 名取土地改良区の役員

(3) 宮城県農業共済組合の役員

(4) 宮城県亘理農業改良普及センター所長

(5) 名取市農業委員会の委員経験者

(任期)

第4条 評価委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 選考委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会の会議は、評価委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席した評価委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成30年1月31日 告示第11号

(平成30年1月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年1月31日 告示第11号