○名取市空き店舗活用支援事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
名取市告示第50号
(趣旨)
第1条 市は、市内の空き店舗の活用及び地域商業の振興を図るため、市内の空き店舗を活用して新たに開業する中小企業者に対し、予算の範囲内において、名取市空き店舗活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空き店舗 別表第1に定める区域を除いた本市の区域において、申請日現在使用していない店舗
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(3) 主たる事業 売上高が最も大きいと見込まれる事業
(4) 開業準備費 店舗の賃借料、改装費、設備費、市場調査費等開業準備のために支出した費用(人件費、敷金、保証金、仕入代金等開業準備費として適当でないと市長が認めるものを除く。)
(令3告示113・令5告示59・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き店舗を活用し、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める産業のうち別表第2に掲げる産業を主たる事業として新たに開業する者(フランチャイズチェーンを除く。)
(2) 店舗で1年以上継続して営業する予定である者
(3) 国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の交付を受けていない者
(1) 空き店舗の所有者と同一世帯又は生計を一にする者であるとき。
(2) 市税を滞納しているとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(令5告示59・一部改正)
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象経費としない。
(1) 店舗の開業準備費
(2) 店舗の広告宣伝費
(令3告示113・一部改正)
2 補助金の交付は、1店舗につき1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 市税納税証明書
(3) 空き店舗の賃貸借契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(令3告示113・一部改正)
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市空き店舗活用支援事業補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)又は名取市空き店舗活用支援事業補助金不交付決定通知書により通知するものとする。
(変更の交付申請)
第8条 交付決定通知書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請内容を変更する場合は、名取市空き店舗活用支援事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 変更内容を証するものの写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市空き店舗活用支援事業補助金変更交付決定通知書又は名取市空き店舗活用支援事業補助金変更不交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、市長が別に定める期日までに名取市空き店舗活用支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し
(2) 改装工事前後の店舗写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により申請し、補助金の交付決定を受けた者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、当該額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を空き店舗活用支援事業消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告書を受理したときは、当該消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、補助事業者から実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の額を確定し、名取市空き店舗活用支援事業補助金確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第113号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市空き店舗活用支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第59号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5告示59・全改)
地区名 | 区域 |
増田地区 | 杜せきのした一丁目から五丁目まで |
下増田地区 | 美田園一丁目から八丁目まで及び美田園北 |
別表第2(第3条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
I 卸売業、小売業 | 56 各種商品小売業 | 560 管理、補助的経済活動を行う事業所 569 その他の各種商品小売業 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 570 管理、補助的経済活動を行う事業所 571 呉服・服地・寝具小売業 572 男子服小売業 573 婦人・子供服小売業 574 靴・履物小売業 579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | |
58 飲食料品小売業 | 580 管理、補助的経済活動を行う事業所 581 各種食料品小売業 582 野菜・果実小売業 583 食肉小売業 584 鮮魚小売業 585 酒小売業 586 菓子・パン小売業 589 その他の飲食料品小売業 | |
59 機械器具小売業 | 590 管理、補助的経済活動を行う事業所 591 自動車小売業 592 自転車小売業 593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く) | |
60 その他の小売業 | 600 管理、補助的経済活動を行う事業所 601 家具・建具・畳小売業 602 じゅう器小売業 603 医薬品・化粧品小売業 604 農耕用品小売業 605 燃料小売業 606 書籍・文房具小売業 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 608 写真機・時計・眼鏡小売業 609 他に分類されない小売業 | |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 720 管理、補助的経済活動を行う事業所 721 法律事務所、特許事務所 722 公証人役場、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所 723 行政書士事務所 724 公認会計士事務所、税理士事務所 725 社会保険労務士事務所 726 デザイン業 727 著述・芸術家業 728 経営コンサルタント業、純粋持株会社 729 その他の専門サービス業 |
73 広告業 | 730 管理、補助的経済活動を行う事業所 731 広告業 | |
74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 740 管理、補助的経済活動を行う事業所 741 獣医業 742 土木建築サービス業 743 機械設計業 744 商品・非破壊検査業 745 軽量証明業 746 写真業 749 その他の技術サービス業 | |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 76 飲食店 | 760 管理、補助的経済活動を行う事業所 761 食堂・レストラン(専門料理店を除く) 762 専門料理店 763 そば・うどん店 764 すし店 765 酒場、ビヤホール 767 喫茶店 769 その他の飲食店 |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 770 管理、補助的経済活動を行う事業所 771 持ち帰り飲食サービス業 772 配達飲食サービス業 | |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 780 管理、補助的経済活動を行う事業所 781 洗濯業 782 理容業 783 美容業 784 一般公衆浴場業 785 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 |
79 その他の生活関連サービス業 | 790 管理、補助的経済活動を行う事業所 791 旅行業 793 衣服裁縫修理業 796 冠婚葬祭業 799 他に分類されない生活関連サービス業 | |
O 教育、学習支援業 | 82 その他の教育、学習支援業 | 820 管理、補助的経済活動を行う事業所 823 学習塾 824 教養・技能教授業 829 他に分類されない教育、学習支援業 |
P 医療、福祉 | 83 医療業 | 835 療術業 |
別表第3(第5条関係)
(令3告示113・全改)
補助対象経費 | 限度額 | 補助率 |
店舗の開業準備費 | 60万円 | 2分の1 |
店舗の広告宣伝費 | 20万円 | 2分の1 |