○名取市医療用ウィッグ・乳房補正具購入費助成事業実施要綱
平成30年3月30日
名取市告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん患者の治療と就労の両立や療養生活の質の向上を図るため、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)の購入に係る経費の一部を助成することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示96・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) がんと診断され、その治療を行っていること。
(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。
(令6告示96・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補正具等の購入費とし、本体価格に含まれない付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)は対象としない。
(1) 医療用ウィッグ
(2) 乳房補正具(右側)
(3) 乳房補正具(左側)
(令6告示96・一部改正)
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき前条各号に掲げる補正具等の区分ごとに1回限りとする。
(令6告示96・一部改正)
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市医療用ウィッグ・乳房補正具購入費助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、補正具等を購入した日から1年以内に市長に申請しなければならない。
(1) がん治療受診証明書又はがんの治療を受けていることを証明する書類(診療明細書又は治療方針計画書)
(2) 補正具等を購入したことを証明する領収書(本体価格のわかるもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 助成対象者が未成年者であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、助成対象者を現に監護する者をいう。)が当該助成対象者に代わり申請するものとする。
3 市長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項(添付書類を含む。)について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。
(令6告示96・一部改正)
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、名取市医療用ウィッグ・乳房補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令6告示96・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に購入した医療用ウィッグについて適用する。
附則(令和6年5月7日告示第96号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市医療用ウィッグ・乳房補正具購入費助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。