○名取市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

名取市告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者(法第115条の45に規定する第1号事業を実施する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 指定申請書の内容に変更があった場合の届出は、変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6の規定による更新は、更新申請書により行うものとする。

(指定の有効期間)

第5条 省令第140条の63の7の規定に基づく第2条及び第4条による指定事業者の有効期間は、6年とする。

(事業者情報の情報提供)

第6条 市長は、第2条から第4条の規定による指定、変更若しくは廃止等の届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 指定等に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第47号

(平成29年4月1日施行)