○名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

名取市告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(費用の算定)

第3条 第1号訪問事業に要する費用の額は、1単位の単価に別表に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める名取市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により費用の額を算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(支給費の支給)

第4条 第1号訪問事業支給費の支給については、法第53条第2項の規定に準じ、第1号訪問事業に要した費用の額(その額が現に当該第1号訪問事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号訪問事業に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である利用者(次項に規定する利用者を除く。)に係る第1号訪問事業支給費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である利用者に係る第1号訪問事業支給費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平30告示133・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第133号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第152号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第55号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間、改正後の別表第1項の規定の適用については、同項注1中「所定単位数」とあるのは、「所定単位数の1000分の1001に相当する単位数」とする。

(令和6年3月29日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に行われた第1号訪問事業の実施に要する費用の算定について適用し、同日前に行われた第1号訪問事業に要する費用の算定については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表の規定は、令和6年6月1日以後に行われた第1号訪問事業の実施に要する費用の算定について適用し、同日前に行われた第1号訪問事業に要する費用の算定については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平30告示152・令元告示55・令3告示46・令6告示62・一部改正)

第1号訪問事業費単位数表

1 第1号訪問事業費

(1) 第1号訪問事業費(Ⅰ) 1,176単位

(2) 第1号訪問事業費(Ⅱ) 2,349単位

(3) 第1号訪問事業費(Ⅲ) 3,727単位

(4) 第1号訪問事業費(Ⅳ) 287単位

(5) 第1号訪問事業費(所要時間20分以上45分未満の生活援助) 179単位

(6) 第1号訪問事業費(所要時間45分以上の生活援助) 220単位

(7) 第1号訪問事業費(短時間サービス) 163単位

注1 利用者に対して、指定事業者(名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年名取市告示第48号。以下「名取市第1号訪問事業基準」という。)第4条第1項に規定する第1号訪問事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、第1号訪問事業を行った場合に、(1)から(7)に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

注2 (4)の1月の利用回数について、4回、8回、12回を超える月は、それぞれ(1)、(2)及び(3)を算定する。

注3 (4)、(5)、(6)及び(7)については、1月につき、(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。

注4 (5)及び(6)については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である第1号訪問事業を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(名取市第1号訪問事業基準第39条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)に位置づけられた内容の第1号訪問事業を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注5 (7)については、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である第1号訪問事業を行った場合に所定単位数を算定する。

注6 訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、第1号訪問事業を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、第1号訪問事業を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、第1号訪問事業を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。

注7 別に市長が定める地域に所在する訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が第1号訪問事業を行った場合は、特別地域加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注8 別に市長が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下である訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が第1号訪問事業を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注9 訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に市長が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(名取市第1号訪問事業基準第25条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、第1号訪問事業を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注10 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、第1号訪問事業費は算定しない。

注11 利用者が一の指定事業者において第1号訪問事業を受けている間は、当該指定事業者以外の指定事業者が第1号訪問事業を行った場合に、第1号訪問事業費は算定しない。

注12 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注13 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注14 (1)、(2)、(3)、(4)及び(7)については、介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定事業者において、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の第1号訪問事業を行った日の属する月に第1号訪問事業を行った場合又は当該訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の第1号訪問事業を行った日の属する月に第1号訪問事業を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

3 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 (1)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく第1号訪問事業を行ったときは、初回の当該第1号訪問事業が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注2 (2)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく第1号訪問事業を行ったときは、初回の当該第1号訪問事業が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

4 口くう連携強化加算 50単位

注 別に市長が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

5 介護職員等処遇改善加算

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から4までにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数

注1 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た訪問型サービス事業所が、利用者に対し、第1号訪問事業を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)から(4)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、(1)から(4)に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、(1)から(4)に掲げるその他の加算は算定しない。

注2 令和7年3月31日までの間、別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、第1号訪問事業を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から4までにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から4までにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から4までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から4までにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から4までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から4までにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から4までにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から4までにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から4までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から4までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から4までにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から4までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から4までにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から4までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業に要する費用の額の算定に関する…

平成29年3月31日 告示第50号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年7月31日 告示第133号
平成30年9月28日 告示第152号
令和元年9月30日 告示第55号
令和3年3月31日 告示第46号
令和6年3月29日 告示第62号