○名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

名取市告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。)に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(費用の算定)

第3条 第1号通所事業に要する費用の額は、1単位の単価に別表に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める名取市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により算定した費用の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(支給費の支給)

第4条 第1号通所事業支給費の支給については、法第53条第2項の規定に準じ、第1号通所事業に要した費用の額(その額が現に当該第1号通所事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号通所事業に要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である利用者(次項に規定する利用者を除く。)に係る第1号通所事業支給費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である利用者に係る第1号通所事業支給費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平30告示134・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日告示第134号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第153号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第56号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間、改正後の別表第1項の規定の適用については、同項注1中「所定単位数」とあるのは、「所定単位数の1000分の1001に相当する単位数」とする。

(令和6年3月29日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に行われた第1号通所事業の実施に要する費用の算定について適用し、同日前に行われた第1号通所事業に要する費用の算定については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表の規定は、令和6年6月1日以後に行われた第1号通所事業の実施に要する費用の算定について適用し、同日前に行われた第1号通所事業に要する費用の算定については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平30告示153・令元告示56・令3告示47・令6告示63・一部改正)

第1号通所事業費単位数表

1 第1号通所事業費

(1) 第1号通所事業費(1) 1,798単位

(2) 第1号通所事業費(2) 3,621単位

(3) 第1号通所事業費(1回数) 436単位

(4) 第1号通所事業費(2回数) 447単位

注1 利用者に対して、指定事業者(名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年名取市告示第49号。以下「名取市第1号通所事業基準」という。)第4条第1項に規定する指定通所型サービス事業所をいう。)において、指定通所型サービスを行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に市長が定める基準に該当する場合は、別に市長が定めるところにより算定する。

ア 第1号通所事業費(1) 介護予防サービス・支援計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において1週に1回程度の第1号通所事業が必要とされ、1月に4回を超えた者

イ 第1号通所事業費(2) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度の第1号通所事業が必要とされ、1月に8回を超えた者

ウ 第1号通所事業費(1回数) 介護予防サービス・支援計画において1週に1回程度の第1号通所事業が必要とされた者

エ 第1号通所事業費(2回数) 介護予防サービス・支援計画において1週に2回程度の第1号通所事業が必要とされた者

注2 通所型サービス事業所の従業者(名取市第1号通所事業基準第4条に規定する第1号通所事業の従業者をいう。)が、別に市長が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(名取市第1号通所事業基準第23条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、第1号通所事業を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注3 (3)及び(4)の1月の利用回数は、それぞれ4回、8回を限度とするただし、(3)及び(4)の1月の利用回数について、回数を超える月は、それぞれ(1)及び(2)を選択する。

注4 別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)に対して第1号通所事業を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

注5 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、第1号通所事業費は、算定しない。

注6 利用者が一の通所型サービス事業所において第1号通所事業を受けている間は、当該通所型サービス事業所以外の通所型サービス事業所が第1号通所事業を行った場合に、第1号通所事業費は、算定しない。

注7 通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所型サービス事業所と同一建物から当該通所型サービス事業所に通う者に対し、第1号通所事業を行った場合は、次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

ア (1)を算定している場合(1月につき) 376単位

イ (2)を算定している場合(1月につき) 752単位

ウ (3)及び(4)を算定している場合(1回につき) 94単位

注8 利用者に対して、その居宅と通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位((1)を算定している場合は1月につき376単位を、(2)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注7を算定している場合は、この限りでない。

注9 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注10 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計が未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

2 生活機能向上グループ活動加算 100単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(名取市第1号通所事業基準第38条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。

イ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。

ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。

3 栄養アセスメント加算 50単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

エ 別に市長が定める基準に適合している通所型サービス事業所であること。

4 栄養改善加算 200単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

オ 別に市長が定める基準に適合している通所型サービス事業所であること。

5 口腔機能向上加算

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位

注 別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき(1)又は(2)に掲げるいずれかの単位数を所定単位数に加算する。ただし、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合においては、一方の加算は算定しない。

6 一体的サービス提供加算 480単位

注 別に市長が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合は、加算しない。

7 サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

(ア) 第1号通所事業費(1)又は第1号通所事業費(1回数)の場合 88単位

(イ) 第1号通所事業費(2)又は第1号通所事業費(2回数)の場合 176単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

(ア) 第1号通所事業費(1)又は第1号通所事業費(1回数)の場合 72単位

(イ) 第1号通所事業費(2)又は第1号通所事業費(2回数)の場合 144単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(ア) 第1号通所事業費(1)又は第1号通所事業費(1回数) 24単位

(イ) 第1号通所事業費(2)又は第1号通所事業費(2回数) 48単位

注 別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所が利用者に対し第1号通所事業を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき(1)から(3)に掲げるいずれかの単位数を所定単位数に加算する。ただし、(1)から(3)に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、(1)から(3)のその他の加算は算定しない。

8 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注 別に市長が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、(1)又は(2)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合においては、一方の加算は算定しない。

9 口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位

注 別に市長が定める基準に適合する通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、1回につき(1)又は(2)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合においては、一方の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

10 科学的介護推進体制加算 40単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し第1号通所事業を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。

イ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、通所型サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

11 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から10までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

注1 別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し、第1号通所事業を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(1)から(4)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、(1)から(4)に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、(1)から(4)に掲げるその他の加算は算定しない。

注2 令和7年3月31日までの間、別に市長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市長に届け出た通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、第1号通所事業を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1から10までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1から10までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1から10までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1から10までにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1から10までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1から10までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1から10までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1から10までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1から10までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1から10までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1から10までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1から10までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1から10までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1から10までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

名取市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号通所事業に要する費用の額の算定に関する…

平成29年3月31日 告示第51号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第51号
平成30年7月31日 告示第134号
平成30年9月28日 告示第153号
令和元年9月30日 告示第56号
令和3年3月31日 告示第47号
令和6年3月29日 告示第63号