○名取市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
名取市告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業
イ 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業
ウ 第1号介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(2) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
(支給限度額)
第4条 居宅要支援被保険者(法第53条に定める居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により介護予防サービス費等に相当する額を基礎として、省令第87条で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額とする。
2 事業対象者(通知別記1による基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の実施結果により1つ以上の基準に該当した者をいう。以下同じ。)が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第5条 市長は、総合事業において、居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。
(受託者の遵守事項)
第6条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(介護予防・生活支援サービス事業の利用の手続)
第7条 居宅要支援被保険者等は、介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書にその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち事業対象者について、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載しなければならない。
3 第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等(以下「申請者」という。)は、名取市介護予防・日常生活支援総合事業利用申込書を市長に提出しなければならない。
4 申請者は、地域包括支援センターに介護予防・生活支援サービス事業に関する手続を代わって行わせることができる。
5 事業対象者が自立し、若しくは回復し、又は認定申請等を行った場合は、速やかに介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼終了届出書を市長に提出しなければならない。
(利用決定)
第8条 市長は、前条第3項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を精査し、事業の利用の承認又は不承認を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書により申請者及び当該申請者の利用に係る地域包括支援センターに通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。