○名取市立閖上小中学校通学費補助金交付要綱
平成30年3月30日
名取市教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市立閖上小中学校(以下「学校」という。)に通学する児童生徒の保護者に通学費の一部又は全部を補助し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、学校に通学する児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものの保護者とする。
(1) スクールバス(学校に通学する児童生徒の送迎に供するスクールバスをいう。以下同じ。)を利用する者で、自宅から最も近いスクールバス乗降場まで徒歩で移動するとした場合の距離が1キロメートル以上あるもの
(2) スクールバスを利用しない者で、自宅から学校まで徒歩で移動するとした場合の片道の通学距離が、1年生から6年生にあっては4キロメートル以上、7年生から9年生にあっては6キロメートル以上あるもの
2 この要綱以外の法令等による通学費に係る補助制度の適用を受けている者については、補助対象としない。
(補助対象となる通学費及び補助金の額)
第3条 補助対象となる通学費及び補助金の額は、次の各号のとおりとする。
ア 定期券(当該交通機関の利用区間に係る通学用定期乗車券をいう。以下同じ。)を購入して通学するものにあっては、定期券の購入額。ただし、通用期間中に使用する必要がなくなった場合は速やかに解約し、清算の結果払戻金があるときは、購入額から払戻額を除いた額とする。
イ 定期券の設定がない区間を利用して通学するものにあっては、当該区間の往復運賃に出席日数(交通機関を利用し通学した日数)を乗じて得た額とする。
(2) 自転車で通学する児童生徒にあっては、5年生から6年生及び7年生から9年生までの各期間につき1台を限度に、当該通学用自転車本体の購入費(20,000円を限度とする。)とする。
(3) 通学のため有料駐輪場を利用する児童生徒にあっては、有料駐輪場の定期利用料金。ただし、定期利用期間中に使用する必要がなくなった場合は速やかに解約し、清算の結果払戻金があるときは、利用料金から払戻額を除いた額とする。
ア 算定に用いる走行距離は、自宅から児童生徒を送迎する地点までの最も経済的な通常の経路(自宅から最も近いスクールバス乗降場までの距離を上限とする。)とし、自家用車の1リットル当たりの走行距離は次のとおりとする。
排気量 | 1リットル当たりの走行距離 |
1,000cc以下 | 14km |
1,500cc以下 | 11km |
1,501cc以上 | 8km |
イ 燃料1リットル当たりの単価は、市が業務上契約するレギュラーガソリンの単価によるものとし、自宅から児童生徒を送迎する地点までの往復距離(片道距離の小数点以下の端数は、切り上げる。)を当該車両の1リットル当たりの走行距離で除し、1リットル当たりの単価及び通学日数を乗じて得た額とする。
(5) 前号において、同一世帯に複数の該当児童生徒がいる場合は、それぞれ計算したうちもっとも金額が高いもの1人分を支給するものとする。
3 市長は、第1項各号に掲げる補助金を併給することができる。
4 交通機関を利用する者の自宅から、最も近い鉄道駅又はバス停までの距離が1キロメートル未満の場合は、前条の規定に関わらず、その間の移動に要する通学費は補助しない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、閖上小中学校通学費補助金交付申請書により学校長を経由して市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、閖上小中学校通学費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付決定を受けたのちにおいて変更が生じた場合は、閖上小中学校通学費補助金変更申請書により学校長を経由して市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づきその適否を審査し、決定内容の変更を行うことが適当であると認めたときは、変更決定通知書により申請者に通知する。
(補助金の返還等)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 通学方法の変更その他の交付要件の変更により、市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。