○名取市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

名取市告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、高齢者が住み慣れた地域で人生の最期まで自分らしく暮らすことができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために名取市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は名取市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について、事業の適切な実施が可能であると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携推進に関すること。

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

名取市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第73号