○名取市自死対策協議会設置要綱

平成30年6月22日

名取市告示第111号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく名取市自死対策計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に係る必要な事項を協議するため、名取市自死対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平31告示62・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自死の現状把握に関すること。

(2) 市及び関係機関における連携方法に関すること。

(3) 計画策定に関すること。

(4) その他自死対策の推進に関し協議会が必要と認めること。

(平31告示62・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て会長が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第62号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市自死対策協議会設置要綱

平成30年6月22日 告示第111号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年6月22日 告示第111号
平成31年3月29日 告示第62号