○名取市自死対策連絡会議設置要綱
平成30年6月22日
名取市告示第112号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく名取市自死対策計画(以下「計画」という。)の策定に係る必要な事項を協議し、計画を推進するため、名取市自死対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(平31告示63・一部改正)
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画策定に関すること。
(2) その他自死対策の推進に関し連絡会議が必要と認めること。
(平31告示63・一部改正)
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第63号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示52・一部改正)
教育長 総務部長 企画部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長 防災安全課長 政策企画課長 市民協働課長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 商工観光課長 学校教育課長 生涯学習課長 消防本部総務課長 |