○名取市自死対策連絡会議設置要綱

平成30年6月22日

名取市告示第112号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく名取市自死対策計画(以下「計画」という。)の策定に係る必要な事項を協議し、計画を推進するため、名取市自死対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(平31告示63・一部改正)

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画策定に関すること。

(2) その他自死対策の推進に関し連絡会議が必要と認めること。

(平31告示63・一部改正)

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第63号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示52・一部改正)

教育長 総務部長 企画部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長 防災安全課長 政策企画課長 市民協働課長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 商工観光課長 学校教育課長 生涯学習課長 消防本部総務課長

名取市自死対策連絡会議設置要綱

平成30年6月22日 告示第112号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年6月22日 告示第112号
平成31年3月29日 告示第63号
令和2年3月31日 告示第52号