○名取市閖上東地区嵩上げ等工事助成金交付要綱

平成30年6月22日

名取市告示第113号

(趣旨)

第1条 市は、閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域における土地の浸水被害対策に係る費用の軽減を図るため、土地の嵩上げ等工事を行おうとする者に対し、予算の範囲内において、名取市閖上東地区嵩上げ等工事助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象区域)

第2条 交付対象となる区域は、閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域(以下「区域」という。)内とする。ただし、国又は地方公共団体が所有する土地を除くものとする。

(交付対象工事)

第3条 助成金の交付対象となる土地の嵩上げ等工事(以下「交付対象工事」という。)は、土地の嵩上げ、擁壁、フェンス、進入路等の工事とする。

(交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、平成23年東日本大震災時に区域において土地を所有していた者又はその所有者の3親等以内の親族であって、かつ、助成金の申請時に当該土地の所有権又は相続権等を有し、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき、前条に規定する交付対象工事を行おうとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象工事を行おうとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象としない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。

(3) その他市長が助成対象として不適当と認めたとき。

(助成金の額)

第5条 助成金の交付額は、施工面積等について1平方メートル当たり3,000円を限度として交付対象工事に要する額の2分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、閖上東地区嵩上げ等工事助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 建物及び土地の登記事項全部事項証明書

(2) 申請者が個人の場合は住民票(写)、法人の場合は法人登記簿謄本

(3) 市税納税証明書

(4) り災証明書

(5) 建築確認通知書(写)

(6) 工事設計書(位置図、平面図、嵩上げ前後の断面図、構造図等)

(7) 現況写真

(8) 工事見積書(写)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 申請書の内容に変更が生じた場合は、閖上東地区嵩上げ等工事助成金交付変更申請書に次の書類を添付のうえ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 工事設計書、工事見積書等変更の内容を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事完了の報告)

第7条 申請者は、交付対象工事が完了したときは、直ちに閖上東地区嵩上げ等工事完了届に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 着工前・工事中(嵩上げ状況等)・竣工時の工事写真

(2) 嵩上げ等工事に係る請求書、領収書及び振込先通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付方法)

第8条 助成金は、規則第14条に規定する助成金の額の確定後に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、工事を著しく遅延し、完了の見込みがないと認められるとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合は、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、第8条の規定により、交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

名取市閖上東地区嵩上げ等工事助成金交付要綱

平成30年6月22日 告示第113号

(平成30年6月22日施行)