○名取市名誉市民条例
平成30年9月28日
名取市条例第24号
(名誉市民の称号)
第1条 市民又は市に縁の深い者で、公共の福祉の増進又は学術、技芸その他の文化の振興に著しく貢献し、その功績が特に優れ、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、名取市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(決定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。
2 名誉市民の功績は、名取市名誉市民台帳に登録するとともに、公表する。
(礼遇)
第4条 名誉市民には、次に掲げる礼遇を行うものとする。
(1) 市の重要な式典への招待
(2) 弔慰
(3) その他市長が必要と認める礼遇
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。