○名取市名誉市民条例

平成30年9月28日

名取市条例第24号

(名誉市民の称号)

第1条 市民又は市に縁の深い者で、公共の福祉の増進又は学術、技芸その他の文化の振興に著しく貢献し、その功績が特に優れ、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、名取市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、その功績を顕彰する。

2 名誉市民の功績は、名取市名誉市民台帳に登録するとともに、公表する。

(礼遇)

第4条 名誉市民には、次に掲げる礼遇を行うものとする。

(1) 市の重要な式典への招待

(2) 弔慰

(3) その他市長が必要と認める礼遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

名取市名誉市民条例

平成30年9月28日 条例第24号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 礼遇・表彰
沿革情報
平成30年9月28日 条例第24号