○名取市子育て支援拠点施設条例

平成30年9月28日

名取市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、子育て支援拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小学校就学の始期に達するまでの者(以下「乳幼児」という。)及びその保護者に交流の場を提供するとともに、子育てを総合的に支援し、もって子育て家庭の福祉の増進に寄与するため、子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市子育て支援拠点施設

名取市杜せきのした五丁目3番地

(業務)

第4条 拠点施設において、次に掲げる業務を行う。

(1) 乳幼児及びその保護者同士の交流の場の提供に関する業務

(2) 子育てに係る相談に関する業務

(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関する業務

(4) 子育てに係る事業を行う者等と連携した子育て支援に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に拠点施設の管理を行わせる。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 拠点施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(利用者の範囲)

第7条 拠点施設を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、拠点施設の利用者が伝染性疾患に感染している場合その他拠点施設の管理運営上不適当と認める場合は、拠点施設の利用を制限することができる。

(開館時間)

第9条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第10条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合は、その直後の日曜日、土曜日又は休日でない日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により拠点施設の施設及び設備を毀損若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理)

第12条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第5条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に拠点施設の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第6条から第8条まで、第9条ただし書及び第10条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条ただし書及び第10条ただし書中「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第4号で平成31年4月19日から施行)

名取市子育て支援拠点施設条例

平成30年9月28日 条例第25号

(平成31年4月19日施行)