○新一般廃棄物最終処分場検討委員会設置要綱
平成30年7月31日
名取市告示第129号
(設置)
第1条 亘理名取共立衛生処理組合が名取市内に建設を予定している新一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)について必要な事項を検討するため、新一般廃棄物最終処分場検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 最終処分場の候補地の選定に関すること。
(2) その他最終処分場について必要な事項
(令5告示186・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、最終処分場の建設地が決定するまでとする。
(令5告示186・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は生活経済部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は生活経済部を担任する副市長以外の副市長の職にある者及び生活経済部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月12日告示第186号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示52・全改)
両副市長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 財政課長 政策企画課長 農林水産課長 商工観光課長 土木課長 都市計画課長 下水道課長 |