○名取市介護予防のための地域ケア個別会議設置要綱

平成30年11月30日

名取市告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域において安心して自分らしく生活を続けることができるよう、地域における保健、医療、福祉等の関係者が連携し、高齢者等の生活全体を支えていくための包括的な支援体制の構築を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第3号及び第115条の48の規定に基づき設置する名取市介護予防のための地域ケア個別会議(以下「会議」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 高齢者等の自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントに関すること。

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービスへの効果的な利用に関すること。

(3) 高齢者等の課題解決のために必要な地域資源の把握に関すること。

(4) 高齢者等の自立を阻害している課題を解決するために必要な地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(5) 医療、保健及び介護の専門職のネットワークを構築すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)により構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 居宅介護支援事業所の職員

(3) 居宅サービス事業所の職員

(4) 地域包括支援センターの職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(秘密の保持)

第4条 構成員及び会議に出席した者は、会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(連絡調整)

第6条 会議の運営に当たっては、関係機関相互の連携に努めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

名取市介護予防のための地域ケア個別会議設置要綱

平成30年11月30日 告示第178号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年11月30日 告示第178号