○名取市地域福祉計画策定連絡会議設置要綱
平成30年12月28日
名取市告示第190号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき名取市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、名取市地域福祉計画策定連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、計画の策定に関し、調査及び検討を行う。
(組織)
第3条 会議の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、健康福祉部長の職にある者を、副会長は、委員のうちから会長が指名した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示52・一部改正)
健康福祉部長 防災安全課長 政策企画課長 市民協働課長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保健センター所長 商工観光課長 クリーン対策課長 都市計画課長 生涯学習課長 |