○名取市清掃推進員設置に関する要綱

平成30年12月28日

名取市告示第191号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員として、清掃推進員(以下「推進員」という。)を設置することにより、家庭用の一般廃棄物に係る集積所(以下「集積所」という。)の清潔保持並びに一般廃棄物の適正な分別、排出及び再生利用の促進を図り、もって一般廃棄物の減量の推進及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(推進員の選任及び委嘱)

第2条 推進員は、集積所の管理を行うに適当と認める者を自治会等が選任し、市長が委嘱する。ただし、自治会等による選任がない場合又は自治会等がない場合については、名取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年名取市条例第20号)第10条第1項の規定により無料で扱う場合の家庭用一般廃棄物に係る集積所の開設の申出を行う土地若しくは建物の占有者の代表者又はマンション、アパートその他これらに類する建物から搬出される一般廃棄物に係る集積所の開設の申出を行う当該建物の管理者が市長と協議の上推進員を選任し、市長が委嘱するものとする。

2 推進員の定数は、各集積所に1人とする。

(令6告示91・一部改正)

(推進員の任期)

第3条 推進員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により委嘱された推進員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(推進員の活動等)

第4条 推進員の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 集積所利用者に対し、一般廃棄物の正しい分別及び出し方を指導すること。

(2) 集積所の清潔保持を図り、生活環境の保全に努めること。

(3) 集積所を定期的に巡視し、正しい分別及び出し方がなされていない廃棄物の存在を認めた場合は、排出者へ注意喚起するほか、速やかに市長に報告すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、集積所の清潔保持及び生活環境の保全に必要な活動を行うこと。

2 集積所を利用する者は、推進員の活動に協力し、集積所の清潔保持に努めなければならない。

(令6告示91・一部改正)

(清掃資材等の交付)

第5条 市長は、前条の活動を支援するため、推進員及び自治会等の申し出に基づき、予算の範囲内で必要な清掃資材等を交付することができる。

(令6告示91・一部改正)

(研修会の実施)

第6条 市長は、推進員の活動を行うに当たって必要な知識を習得するための研修会を実施するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の名取市清掃推進員設置に関する要綱により推進員として委嘱されている者は、この告示による改正後の名取市清掃推進員設置に関する要綱の規定により推進員として委嘱されている者とみなす。

(令和6年5月7日告示第91号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市清掃推進員設置に関する要綱

平成30年12月28日 告示第191号

(令和6年5月7日施行)