○名取市民生委員・児童委員活動費支給要綱
平成31年1月31日
名取市告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市民生委員・児童委員(以下「委員」という。)に対し、その活動に必要な費用の一部(以下「活動費」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「民生委員・児童委員」とは、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第2項の規定により、民生委員及び児童委員を委嘱されている者をいう。
(支給対象者)
第3条 この要綱に基づく活動費の支給対象者は、当該年度に在職する委員とする。
(支給額等)
第4条 活動費の支給額は、別表のとおりとし、これを4月1日から9月30日までの期間(以下「前期」という。)に相当する額及び10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「後期」という。)に相当する額に分けて支給するものとする。
2 委員の在職期間が、前期及び後期の全期間に満たない場合は、それぞれ日割計算により支給するものとする。ただし、算出された支給額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
3 活動費は、委員の指定する口座に口座振替の方法により支給するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の活動費から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 活動費年額 |
法第25条の規定に基づいて選任された民生委員協議会会長の職にある委員 | 75,000円 |
その他の委員 | 70,000円 |