○名取市なとりこどもファンド事業補助金交付要綱

平成31年2月28日

名取市告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちが主体となって取り組むまちづくり活動を推進することにより、本市の将来を担う人材の育成を図るとともに、本市におけるまちづくり活動を活性化させるため、名取市なとりこどもファンド事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) 市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が3人以上いること。ただし、複数の世帯の子どもで構成されていること。

(2) 団体の責任者及び監査役として、20歳以上の者が2人以上いること。

(3) 活動の目的が明らかであり、名取市なとりこどもファンド事業を自主的に行えるものであること。

(4) 過去に、同一の事業についてこの要綱に基づく補助金の交付を3回以上受けていないこと。

(5) 団体の運営に関する規約、会則等を定めており、適切な会計処理が行われていること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において、子どもが主体となって取り組むまちづくり活動に係る事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は、補助対象事業としないものとする。

(1) 営利を目的とする活動

(2) 宗教的又は政治的な活動

(3) 学校の授業の一環として行う活動

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体が行う補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度として予算の範囲内において、市長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により当該申請をした補助対象団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに実績報告書に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(交付の方法)

第9条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。

2 補助事業者は、第7条の規定による決定の通知を受けたときは、補助金概算払請求書により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

3 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、内容を審査し、交付額を確定するものとする。この場合において、前項の規定により概算払で交付した補助金の額と交付額に過不足があれば、これを精算するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 補助事業の遂行が困難となったとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

名取市なとりこどもファンド事業補助金交付要綱

平成31年2月28日 告示第29号

(平成31年4月1日施行)