○名取市地域学校協働活動運営委員会設置要綱
平成31年3月18日
名取市教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 地域と学校が連携し、及び協力して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)の支援を行うため、名取市地域学校協働活動運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、各地域で行われる協働活動に関し、検証及び評価を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 名取市校長会会員
(2) 名取市父母教師会連合会会員
(3) 青少年健全育成市民会議関係者
(4) 民生児童委員
(5) 社会教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(名取市協働教育プラットフォーム事業推進協議会設置要綱の廃止)
2 名取市協働教育プラットフォーム事業推進協議会設置要綱(平成28年名取市教育委員会告示第15号)は、廃止する。