○名取市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成31年3月29日
名取市教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく名取市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、総合的かつ効果的に検討するため、名取市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び各種団体から推薦された者
(3) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(令2教委告示5・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。