○名取市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成31年3月29日

名取市教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく名取市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、総合的かつ効果的に検討するため、名取市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び各種団体から推薦された者

(3) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

(令2教委告示5・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会告示第5号
令和2年3月31日 教育委員会告示第5号