○名取市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成31年3月29日

名取市告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 妊婦歯科健診の実施主体は、市とする。ただし、妊婦歯科健診に係る業務の一部を市長が適当と認める歯科医師で構成する団体に委託して実施するものとする。

2 妊婦歯科健診は、前項に規定する団体が指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行うものとする。

(対象者)

第3条 妊婦歯科健診の対象者は、妊婦歯科健診を受診する日において、市内に住所を有する妊婦とする。ただし、他市区町村で既に妊婦歯科健診を受診している者は、対象としない。

(健診の内容等)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯科及び歯周疾患健診

(3) 歯科保健指導

(受診票の交付等)

第5条 市長は、対象者に名取市妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票の有効期間は、交付の日から出産の前日までとする。

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、実施医療機関に受診票を提出し、妊婦歯科健診を受けるものとする。

2 妊婦歯科健診の受診回数は、1回の妊娠につき1回を限度とする。

(妊婦歯科健診に要する費用等)

第7条 妊婦歯科健診に要する費用は、3,500円とし、当該費用のうち500円は、受診者の負担とする。

(実施報告)

第8条 第2条第1項ただし書の規定により委託を受けた団体は、名取市妊婦歯科健康診査業務実績報告書及び名取市妊婦歯科健康診査成績表に健診票及び受診票を添えて市長が別に定める日までに報告するものとする。

(令5告示145・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日告示第145号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市妊婦歯科健康診査事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

名取市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第65号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月29日 告示第65号
令和5年7月31日 告示第145号